真岡市立小・中学校における インターネット等の利用に関する要綱 ( 改訂版 )
(趣旨)
第1条
この要綱は、真岡市立小・中学校( 以下「市立学校」という )におけるインターネット等コンピュータを使った通 信の利用に関し、必要な項目を定めるものとする。
(インターネット等の利用の基本的な考え)
第2条
市立学校においてインターネット等の通信を利用するに当たっては、児童・生徒及び関係者の個人情報の保護 に努めるとともに、児童・生徒の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進、国際理解教育の推進、総 合学習の各視点から教育の推進に寄与するよう努めなければならない。
(インターネット等の主な利用形態)
第3条
インターネット等の主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。
(1)情報発信及び受信
各教科や特別活動での学習状況や学習事項のまとめ、児童の意見等を学校のホームページ等を活用し て発信すると同時にこうした情報の受信に努める。
(2)情報の検索及び収集
学習に関する情報を検索・収集したり、学習事項に関連した質問を関係機関に送り回答を得たりする。
(3)教材作成
授業で活用できる画像データや文書データを収集・加工して、教材づくりに役立てる。また、開発した教材 をホームページ等を通じて公開する。
(4)国内及び国際交流
電子メール等を利用して国内及び海外の学校の児童・生徒との交流を図る。
(個人情報の発信とその範囲)
第4条
インターネット等を利用して児童・生徒の個人情報を発信する場合には、本人(必要に応じて保護者)の同意を前提としながら、教師の指導のもとに発信するものとする。
第5条
インターネット等で発信する児童・生徒の個人情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1)氏名
原則として姓を用い、名は使わない。ただし、教育上必要と認められる場合、または保護者の同意を得た 場合には、フルネームを使ってもよいものとする。
(2)意見・主張
児童・生徒の意見・主張・メッセージ等については教育上の効果を考慮した上で発信させる。
(3)写真
児童・生徒の写真を使う場合には、集合写真とするなど個人が特定できないように配慮する。ただし、教 育上必要と認められる場合、または保護者の同意を得た場合には、掲載することもできる。
(4)作品や大会記録及び表彰
児童・生徒が書いた絵画・作文等の作品や大会の記録、表彰等については、本人(必要に応じて保護者) の同意を得てから発信するものとする。
(5)個人情報
児童生徒の住所、電話番号、生年月日、趣味、特技、その他の個人情報は発信しないものとする。電子メ ール等の特定の相手に対しては年齢、趣味、特技等の発信はしてもよいが、この場合においても住所、電話 番号、生年月日の発信は避ける。
(インターネット上のデータの利用)
第6条
インターネット等を通して得た、文章、絵画、画像、動画、プログラム等のデータは、その発信者に著作権があることを留意し、著作権者に了解を得てから利用するものとする。また著作権フリーのデータの扱いはそのデータの利用規程によるが、利用した場合には、その旨を電子メール等で伝える。 なお、著作権法第35条の制限拡大は、授業の過程における使用にのみ適用されることを留意しなければならない。
(リンク、著作権に関する条件の明記)
第7条
学校のホームページに第三者がリンクをはる場合には、教育目的のリンクの場合は電子メール等の通知があれば原則自由とするが、ホームページ及び掲載データの複製、二次利用(フレームへのリンクを含む。)等については認めないものとする。また、このことについてホームページ上に明記しておくようにする。
(セキュリティ等)
第8条
インターネット等を利用するに当たっては、「真岡市小・中学校情報セキュリティポリシー」に準拠し、セキュリティ(個人情報及びデータの保護)に配慮する。
(1)接続
インターネット等を利用する際は、インターネットに接続するコンピュータを決めておき、それ以外のパソコ ンは直接インターネットに接続しないこととする。
(2)校内LANとの接続
校内LANに接続する場合には、外部接続のパソコンと校内LANとの間にファイアウォール(外部からの不 法な侵入を防ぐソフトウェア)を設ける。
(3)個人情報のデータの管理
インターネットに接続するコンピュータのハードディスクには、個人情報を含むデータは記録せず、ファイル サーバ及び指定された外部記録媒体で管理するものとする。
(4)コンピュータウィルスの駆除
コンピュータウィルス(コンピュータに何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム)による被害を予 防するため、最新のワクチンソフト等を活用して定期的にウィルスの検査・駆除に努める。
(教師による指導の徹底)
第9条
インターネット等を利用する場合には、他人の中傷をしない、著作権・知的所有権に配慮することなど、ネットワーク利用の基本的モラルであるネチケットに教師自身が留意するとともに、児童・生徒へのネチケットの涵養を図るものとする。
第10条
児童・生徒が発信するデータは校内で集約し、教師の確認を経て、外部に発信するものとする。ホームページ作成を児童・生徒が担当する場合にも発信するデータについては教師の確認を経ることとする。
第11条
インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱いについて指導を徹底する。
(取り扱い責任者)
第12条
学校長はインターネットの利用の適正を図るため、インターネットの取り扱い責任者(ネットワーク管理者)を置くものとする。
第13条
インターネットの取り扱い責任者は、校内のインターネットの利用拡大のため校内研修を積極的に行う。また、校内におけるインターネット利用規程についても取り決めを作成する。
(インターネット利用に関する要綱の見直し)
第14条
学校教育のインターネット等の利用の進展に伴い、この要綱に規定した事項の見直しの必要が生じた場合には必要に応じて変更を加える。
附 記
平成9年10月 作成
附 記
平成20年2月29日 真岡市パソコン教育研究会総会にて一部改正
○ 参考
「区立学校におけるインターネットの利用に関する要綱」(東京都目黒区)
○ 各学校での利用規程作成上参考になるホームページ
「江東区立第四大島小学校におけるインターネット利用上の個人情報保護に関する要綱」
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