日誌

保健便り

インフルエンザ以外の感染症による出席停止等の手続きについて

学校において予防すべき感染症に感染している(疑いを含む)と医師から診断を受けた場合は、次の手続きをお願いいたします。

 

「意見書」に記載の感染症.pdfに感染した疑いがある場合

医療機関受診

  感染症の疑いがある場合、医療機関で医師の診断を受けてください。

    ↓

学校へ連絡

  「意見書」に記載の感染症であると診断された場合、学校へその旨ご連絡ください。

    ↓

休養

  家庭でゆっくり休養してください。

    ↓

医療機関受診

  治癒を証明するために医療機関を受診し、医療機関で発行される「意見書」を医師に記入してもらってください

    ↓

学校へ提出

  「意見書」を持参し、登校してください。

 

【注意点】

※芳賀郡以外の医療機関及び休日夜間急患診療所を受診する場合、「意見書」は発行されませんので、学校へご連絡ください。学校より「証明書」をお渡しいたしますので、「証明書」を持参し医師に治癒を証明してもらってください。

「証明書」をダウンロードされる方はこちら→「証明書」(長沼小).pdf

 

「登校届」に記載の感染症.pdfに感染した疑いがある場合

医療機関受診

    感染症の疑いがある場合、医療機関で医師の診断を受けてください。

    ↓

学校へ連絡

  「登校届」に記載の感染症であると診断された場合、学校へその旨をご連絡ください。学校より「登校届」をお渡しします。

  「登校届」をダウンロードされる方はこちら→「登校届」(長沼小).pdf

    ↓

休養(医療機関受診)

   「登校届」裏面の「登校のめやす」を参考に、医師の判断に従い、「登校届」を保護者の方が記入してください。

    ↓

学校へ提出

  「登校届」を持参し、登校してください。

 

インフルエンザによる出席停止の手続きについて

インフルエンザと医師から診断を受けた場合は、次の手続きをお願いいたします。

 

  医療機関受診

   インフルエンザの疑いがある場合、医療機関で医師の診断を受けてください。

   医療機関で発行される「インフルエンザ受診証明書」を医師に記入してもらってください。

    

学校へ連絡

  インフルエンザであると診断された場合、学校へその旨ご連絡ください。(TEL:0285-74-0194)

    

休養(発症後5日、かつ、解熱後2日間は出席停止となる)

  「インフルエンザ受診証明書」の裏面に出席停止日数の数え方.pdfが記載されています。

  出席停止期間中は、一日2回検温し、結果を「インフルエンザ受診証明書」の保護者記入欄に記入してください。

    

学校へ提出

  インフルエンザ受診証明書を持参し、登校してください。

 

【注意点】

 「インフルエンザ受診証明書」は、インフルエンザと診断された場合のみ利用可能です。

 ・インフルエンザ以外の出席停止疾患については、「意見書」または「登校届」が必要です。 

 ・芳賀郡以外の医療機関では、「インフルエンザ受診証明書」を取り扱っておりません。今までと同様の「証明書」での対応となります。「証明書」をダウンロードされる方はこちら→「証明書」(長沼小).pdf


【真岡市休日夜間急患診療所を受診した場合について】

 急患診療所では、「インフルエンザ受診証明書」ではなく、別紙「受診証明書」が発行されます。急患診療所を受診した場合には、その旨学校にお知らせください。