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保健便り
5月の保健だより
1月のほけんだより
冬休みの保健だより
インフルエンザ以外の感染症による出席停止等の手続きについて
学校において予防すべき感染症に感染している(疑いを含む)と医師から診断を受けた場合は、次の手続きをお願いいたします。
▼ 「意見書」に記載の感染症.pdfに感染した疑いがある場合
① 医療機関受診
感染症の疑いがある場合、医療機関で医師の診断を受けてください。
↓
② 学校へ連絡
「意見書」に記載の感染症であると診断された場合、学校へその旨ご連絡ください。
↓
③ 休養
家庭でゆっくり休養してください。
↓
④ 医療機関受診
治癒を証明するために医療機関を受診し、医療機関で発行される「意見書」を医師に記入してもらってください。
↓
⑤ 学校へ提出
「意見書」を持参し、登校してください。
【注意点】
※芳賀郡以外の医療機関及び休日夜間急患診療所を受診する場合、「意見書」は発行されませんので、学校へご連絡ください。学校より「証明書」をお渡しいたしますので、「証明書」を持参し医師に治癒を証明してもらってください。
「証明書」をダウンロードされる方はこちら→「証明書」(長沼小).pdf
▼ 「登校届」に記載の感染症.pdfに感染した疑いがある場合
① 医療機関受診
感染症の疑いがある場合、医療機関で医師の診断を受けてください。
↓
② 学校へ連絡
「登校届」に記載の感染症であると診断された場合、学校へその旨をご連絡ください。学校より「登校届」をお渡しします。
「登校届」をダウンロードされる方はこちら→「登校届」(長沼小).pdf
↓
③ 休養(医療機関受診)
「登校届」裏面の「登校のめやす」を参考に、医師の判断に従い、「登校届」を保護者の方が記入してください。
↓
④ 学校へ提出
「登校届」を持参し、登校してください。
インフルエンザによる出席停止の手続きについて
インフルエンザと医師から診断を受けた場合は、次の手続きをお願いいたします。
① 医療機関受診
インフルエンザの疑いがある場合、医療機関で医師の診断を受けてください。
医療機関で発行される「インフルエンザ受診証明書」を医師に記入してもらってください。
↓
② 学校へ連絡
インフルエンザであると診断された場合、学校へその旨ご連絡ください。(TEL:0285-74-0194)
↓
③ 休養(発症後5日、かつ、解熱後2日間は出席停止となる)
「インフルエンザ受診証明書」の裏面に出席停止日数の数え方.pdfが記載されています。
出席停止期間中は、一日2回検温し、結果を「インフルエンザ受診証明書」の保護者記入欄に記入してください。
↓
④ 学校へ提出
インフルエンザ受診証明書を持参し、登校してください。
【注意点】
・「インフルエンザ受診証明書」は、インフルエンザと診断された場合のみ利用可能です。
・インフルエンザ以外の出席停止疾患については、「意見書」または「登校届」が必要です。
・芳賀郡以外の医療機関では、「インフルエンザ受診証明書」を取り扱っておりません。今までと同様の「証明書」での対応となります。「証明書」をダウンロードされる方はこちら→「証明書」(長沼小).pdf
【真岡市休日夜間急患診療所を受診した場合について】
急患診療所では、「インフルエンザ受診証明書」ではなく、別紙「受診証明書」が発行されます。急患診療所を受診した場合には、その旨学校にお知らせください。