お知らせ

真岡西中学校「いじめ防止基本方針」

(1) いじめ防止に関する基本的な考え方

  ① いじめの定義

 生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの。

② 重大事態への対処(いじめ防止対策推進法第28条)

 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態に対処し、及び当該重大事態と同様の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問表の使用その他の適切な方法により当該重大事態にかかる事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

 1 いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

 2 いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

  ③ いじめの態様

ア 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、いやなことを言われる。

イ 仲間はずれ、集団による無視をされる。

ウ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。

エ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。

オ 金品をたかられる。

カ 所有物を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。

キ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。

ク SNSを利用して、誹謗中傷やいやなことをされる。

  ④ いじめに対する基本認識

・「いじめはどの学校でも、どの学級でも、どの子にも起こり得る」という認識をもつ。

・「いじめは絶対に許されない」「いじめはいじめる側が悪い」という認識をもつ。

・「いじめの未然防止は、全ての学校・教職員の重要課題」と捉える。

ア いじめは重大な人権侵害・犯罪行為であり、「いじめを絶対に許さない」学校をつくる。

イ いじめられている子供の立場に立ち、絶対に守り通す。

ウ いじめる子供に対しては、毅然とした対応と粘り強い指導を行う。

エ 保護者との信頼関係づくり、地域や関係機関との連携協力に努める。

 

 (2) 本校生徒の実態

本校は中規模校であり、学区には真岡西小学校、亀山小学校がある。また、家庭の事情による他地区からの転入も多い。その関係から、小学校からの進学や進級を機に友人関係が急激に変化する。そのため、以下のような課題や問題行動が指摘されている。

  ① 新しい人間関係でうまく適応できない。

 ・クラス替えにより、親しい友人と常に一緒にいられるわけではなく、新しい人間関係を築かなければならないときがある。

  ② 多くの生徒とふれあう機会があっても固定された人間関係に陥る場合が少なくない。

   ・自分と違う意見を受け入れることが苦手である。

   ・自己中心的な考えをする生徒や相手の立場や考えを理解することが苦手な生徒がいる。

   ・自己理解・他者理解が不十分な生徒が多い。

  ③ コミュニケーション能力に課題がある、また自己表現が苦手である生徒が多い。

 ・人権侵害や善悪の判断は理解できていても、悪いことであると指摘できず流されてしまう 傾向がある。

   ・問題が起きても自分たちで解決しようとせず、人任せにしてしまう傾向がある。

 ・友人関係のトラブルに対し、人と関わる事を避け、コミュニケーション不足に陥り、溝を深める傾向がある。

  ④ 自己有用感(自己肯定感)が低い。

 ・多くの生徒の中で自分の考えや行動に自信がもてない。変化する人間関係に上手に適応できない場合もある。

 (3) いじめの未然防止に向けた取組

  本校生徒の実態から、他人を思いやる心や正義感を育て、他人の心の痛みに気付く感性や人権感覚を更に磨いていく必要性を感じる。そのためにも、道徳教育、体験活動等を充実させ、豊かな情操と道徳心を培うなど、心の通う対人交流ができる能力の素地を養うこと、及び、人権尊重の精神に基づく教育活動を意図的に展開するとともに、生徒の主体的かつ積極的ないじめ防止活動を推進するように、以下の活動を実践していく。

  ① 学業指導の充実・・・特に「学びに向かう集団づくり」に向けて

ア 子供がいじめ問題を自分のこととして考え、自ら活動できる集団づくりに努める。

イ 道徳科の授業・特別活動を通して規範意識や集団の在り方等についての学習を深める。

ウ 知的理解を深め、コミュニケーション能力を高める授業の工夫・改善に努める。

     (ア) 磨き合い、高め合う場の設定や、聞くこと、話すことの指導の工夫

     ・授業形態の工夫:グループ・ペア学習の積極的導入

     (イ) 教材、教具の工夫

     ・ワークショップの手法を取り入れた教材の活用やICT機器や視聴覚教材等の活用

     (ウ) 指導体制、学習形態の工夫

     ・習熟の程度に応じた少人数指導の工夫やチームティーチングの工夫

     (エ) 人権意識の高揚やコミュニケーション能力の向上に視点を当てた授業研究会の工夫

     ・分かる授業づくりに取り組む体制づくり

  ② いじめに対する実態把握の充実

ア 週1回のいじめ防止アンケートの実施(月曜日朝)

イ 生徒及び保護者へのアンケートやいじめの実態把握に伴う調査の実施

ウ 学級内の人間関係を捉える調査の実施(Q-Uの活用)

エ 教育相談週間での実態把握(年3回)

オ 教職員間や校種間での適切な引き継ぎ(配慮を要する生徒への共通理解)

  ③ 生徒指導主事を核とした職員の協力体制の確立→主に規範意識を高める。(指導の基盤)

ア 「報告・連絡・相談そして確認」の徹底(特に養護教諭・SCとの連携)

イ 週1回「生徒指導部会」及び「学年主任会」を常設し、生徒の情報交換を行う。

ウ 学習相談や教育相談を随時行い、個の理解に努める。

エ 子供たちと向き合う時間を確保し、心の通い合う学級づくり・学校づくりを推進する。

オ 学級担任だけで問題を抱え込まず、何でも話し合える組織体制を確立する。

カ SC及びSSWの積極的な活用(学校生活での悩みの解消を図る)

キ 外部機関との連携

  ④ 教職員研修の充実

ア 指導の共有化を図るための資料「生徒指導の基礎・基本」等の活用及び「いじめ問題に関わる事例研究会」の定例化(現職教育等)

イ 面談(教職員評価制度)や「週案」の活用(教師としての指導の在り方)

・教職員の言動でいじめを誘発・助長・黙認することがないよう細心の注意を払う。

・常に危機感をもち、いじめ問題への取組を定期的に点検して、改善充実を図る。

ウ 人権感覚の豊かな教職員の育成を図るため、年度当初人権教育研修を実施する。

・教職員の言動は、日々の教育活動の中で生徒たちの心身の発達や人間形成に大きな影響を及ぼし、 豊かな人間性を育成する上でも極めて重要な意味をもつことを自覚するための研修を実施する。

  ⑤ 生徒が主体となる「いじめ防止サミット」の開催

生徒会活動による自発的、自治的な活動で、いじめの防止を訴え、解決を図れるような取組を実践する。

  〔例として〕

   ・生徒会が中心となり、「いじめ撲滅宣言」を作成する。

   ・「いじめ防止に関する標語」の募集や「ポスターづくり」等の取組を進める。

   ・状況により部活動単位でのいじめ防止を目的としたアンケート調査を実施する。

  ⑥ 生徒の「自己有用感」「自尊感情」を高める工夫

生徒のよい面、頑張った面などを意図的に伝えることにより、生徒の自尊感情が高まるよう全校体制で次の取組を行う。

ア 「頑張ったね!」と、どんな事でもプラスに評価する。

イ 「すごいよねぇ」と、小さな成長を認めて自信をもたせる。

ウ 気付いた生徒のよさや褒めたことなどの共有。

    ・・・校長講話、通信、学級の他喜力コーナー等での活用

  ⑦ 地域や関係機関との連携

ア 学校での取組についての定期的な情報提供。(学校だより、ホームページの活用)

イ 学校運営協議会での情報収集や指導の方向付け。

ウ 真岡西中学区小中合同研修会の実施(児童・生徒指導上の共通理解事項の確認等)

エ 家庭や地域社会との積極的な交流の推進。(学校・学年行事での協力等)

 

 (4) 学校におけるいじめ防止等の対策のための組織

本校において、いじめの早期発見、早期対応の実現のため、「いじめ対策委員会」を校内に設置する。

<図省略>

 

① 協議事項:いじめに関する生徒の悩みや問題行動等についての情報の共有と対応策

  ② 構成委員:校長・教頭、教務主任、学年主任、生徒指導主事、特別支援教育コーディネーター、養護教諭、スクールカウンセラー、該当生徒の学級担任

  ③ 保護者や地域住民の協力が必要な「重大な事態」の場合には、PTA役員や地域住民の代表 も加えて協議する。(SSW、PTA会長、学校運営協議会委員、真岡警察署)

   ・重大な事態に関わる調査や協議には、学校関係者や保護者の代表だけでなく、利害関係    のない「第三者」の参加により、調査や協議の公平性・中立性を確保する。

 

 (5) いじめの早期発見に向けて

いじめの問題を解決するためには、いじめの兆候にいち早く気付き、早期に対応することが最大のポイントである。教職員は、生徒の毎日の様子を観察し、子供が発する「小さなサイン(言葉、表情、しぐさ、行動)」を見逃さず、発見するよう次のことを心がける。

① 子供の声に耳を傾ける。(アンケート調査(毎週月曜朝に実施)、生活記録ノート、個別面談等)

② 子供の行動を注視する。(「いじめのサイン」の確認と共有化:県の指導資料参照)

③ 保護者と情報を共有する。(生活記録ノート、電話・家庭訪問、PTAの会議等)

④ 地域住民と日常的に連携する。(地域行事への参加、関係機関との情報共有等)

⑤ 「週ごとのいじめ防止アンケート」の実施と月ごとの報告。(市教委へ報告)

また、気付いた情報(通常と違う些細な変化など)は、必ず生徒指導主事や学年担当者に報告するなど、確実に共有する。報告を受けた者は、マニュアルに沿って対応する。

 

 (6) いじめ問題の早期解消に向けて

いじめ問題が生じたときには、詳細な事実確認に基づき早期に適切な対応を行い、関係する子供や保護者が納得する解消を目指す。

① 学校の基本方針

ア いじめられている生徒や保護者の立場に立ち、詳細な事実確認を行う。

いじめられている生徒の心情を十分理解し、全面的に味方になり支援していくことを明確に伝え、安心感をもたせる。(本人の訴えを真剣に、共感的に温かく受け止める。)

イ 学級担任等が抱え込むことのないように、学校全体で組織的に対応する。

ウ 校長は、いじめについての正確な事実を確認し、教育委員会にその事実を報告するとともに、今後の対応策についての相談をする。(必要な場合は支援をお願いする。)

エ 校長は事実に基づき、生徒や保護者に説明責任を果たす。

オ 加害生徒には、行為の善悪をしっかり理解させ、反省・謝罪をさせる。被害生徒を救う観点から、必要に応じて、懲戒、別室での学習、出席停止等の措置をとる場合もある。

カ 法を犯す行為に対しては、早期に警察等に相談して協力を求める。

キ いじめが解消した後も、保護者と継続的な連絡を行い、再発防止に努める。

ク 必要に応じて、芳賀教育事務所内に設置してある「いじめ・不登校等対策チーム」の支援を要請する。

 

② 取組の基本的な流れ

ア 被害生徒からの相談があった場合やいじめの現場を発見した場合、生徒指導主事及び担当する学年主任、学年生徒指導に連絡をする。

イ 以後、生徒指導主事が連携の中心となって、担任等の関係職員に連絡するとともに、管理職に報告し、被害生徒への対応を始める。

ウ 報告を受けた校長は、いじめの事実について教育委員会に報告をする。(第一報)

エ 相談を受けた教員を中心に、被害生徒に許可をとりながらいじめの実態を掌握する。

・聞き取り調査の場合、必ず複数の教員で対処する。

オ 担任から被害生徒の家庭への連絡を行う。

カ 被害生徒に許可を得ながら、加害生徒への指導を速やかに開始する。(最終的に「謝罪の会」等により終息を図る。)

キ スクールカウンセラーから助言を得るととともに、被害生徒、加害生徒及び保護者へのカウンセリングを行う。

ク 必要に応じて、「いじめ・不登校対策チーム」へ被害・加害生徒への対応を要請する。

 

 (7) いじめ防止の取組に関する点検・評価

学校はいじめ防止に関する取組の状況に対して点検・評価し、さらなる実効性のある対策づくりに努める。《「いじめ対応ハンドブック」(H31.3県教委)を参照する。》

① 「いじめ防止基本方針」に基づいた職員の取組については、学校評価に項目を設定して評価を実施する。また、評価の分析結果について全職員で検討し、改善策を策定する。

・項目の設定については、「いじめ問題対策委員会」で検討する。

② 「いじめの理解と対応」の「学校用いじめ問題への取組チェックポイント」を活用し、学校としての対応を評価する。

③ 「いじめの理解と対応」の「教職員用いじめ問題への取組チェックポイント」を活用し、教職員一人一人のいじめに関する対応を評価する。

いじめ防止基本方針(図入り)