お知らせ

 

◇出席停止の手続き

学校において予防すべき感染症に感染している(疑いを含む)と医師から診断を受けた場合は、次の手続きをお願いいたします。

  

〇新型コロナウイルス感染症に感染した疑いがある場合

(1)医療機関受診: 発熱やかぜ症状がある場合、医療機関を受診してください。

    ↓

(2)  学校へ連絡 :新型コロナウイルス感染症であると診断された場合、学校へその旨をご連絡ください。

    ↓

(3)  休養:新型コロナウイルス感染症の出席停止期間は、発症日を0日目とし、発症した後5日目を経過し、

      かつ症状が軽快した後1日を経過するまで出席停止です。

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(4)  学校へ登校:新型コロナウイルス感染症については出席停止に関する書類は必要ありません。

 

〇インフルエンザに感染した疑いがある場合

(1)医療機関受診: 発熱やかぜ症状がある場合、医療機関を受診してください。

    ↓

(2)  学校へ連絡 :インフルエンザであると診断された場合、学校へその旨をご連絡ください。

    ↓

(3)  休養:インフルエンザの出席停止期間は、発症日を0日目とし、発症した後5日目を経過し、

      かつ解熱後2日を経過するまで

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(4)  学校へ登校:インフルエンザについては出席停止に関する書類は必要ありません。

  

 

「意見書」に記載の感染症.pdfに感染した疑いがある場合
(1)  医療機関受診 : 感染症の疑いがある場合、医療機関で医師の診断を受けてください。

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(2)  学校へ連絡 :「意見書」に記載の感染症であると診断された場合、学校へその旨をご連絡ください。

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(3)  休養 :出席停止の期間は、感染症によって異なります。

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(4)  医療機関受診 :治癒を証明するために意見書をダウンロードして医療機関を受診し、

           医師に記入してもらってください。

          ※学校で「意見書」をお渡しすることも可能ですので、

           学校から受け取った「意見書」を持参し。医師に治癒を証明してもらってください。

   「意見書」をダウンロードされる方はこちら→  意見書.pdf

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(5)   学校へ提出  :「意見書」を持参し、登校してください。

 

「登校届」に記載の感染症.pdfに感染した疑いがある場合
(1)  医療機関受診 :感染症の疑いがある場合、医療機関で医師の診断を受けてください。

    ↓

(2)  学校へ連絡 :「登校届」に記載の感染症であると診断された場合、学校へその旨をご連絡ください。

         学校より「登校届」をお渡しします。

   「登校届」をダウンロードされる方はこちら→   「登校届」.pdf

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(3)  休養 

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(4)  学校へ提出 :「登校届」を持参し、登校してください。