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インフルエンザ以外の感染症による出席停止等の手続きについて
学校において予防すべき感染症に感染している(疑いを含む)と医師から診断を受けた場合は、次の手続きをお願いいたします。
▼ 「意見書」に記載の感染症.pdfに感染した疑いがある場合
① 医療機関受診
感染症の疑いがある場合、医療機関で医師の診断を受けてください。
↓
② 学校へ連絡
「意見書」に記載の感染症であると診断された場合、学校へその旨ご連絡ください。
↓
③ 休養
家庭でゆっくり休養してください。
↓
④ 医療機関受診
治癒を証明するために医療機関を受診し、医療機関で発行される「意見書」を医師に記入してもらってください。
↓
⑤ 学校へ提出
「意見書」を持参し、登校してください。
【注意点】
※芳賀郡以外の医療機関及び休日夜間急患診療所を受診する場合、「意見書」は発行されませんので、学校へご連絡ください。学校より「証明書」をお渡しいたしますので、「証明書」を持参し医師に治癒を証明してもらってください。
「証明書」をダウンロードされる方はこちら→「証明書」(長沼小).pdf
▼ 「登校届」に記載の感染症.pdfに感染した疑いがある場合
① 医療機関受診
感染症の疑いがある場合、医療機関で医師の診断を受けてください。
↓
② 学校へ連絡
「登校届」に記載の感染症であると診断された場合、学校へその旨をご連絡ください。学校より「登校届」をお渡しします。
「登校届」をダウンロードされる方はこちら→「登校届」(長沼小).pdf
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③ 休養(医療機関受診)
「登校届」裏面の「登校のめやす」を参考に、医師の判断に従い、「登校届」を保護者の方が記入してください。
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④ 学校へ提出
「登校届」を持参し、登校してください。