令和4年度 保健室から

令和4年度 保健室から

インフルエンザ受診証明書の廃止について

インフルエンザにかかった場合、受診証明書の提出は必要ありません。


 今まで、児童がインフルエンザに感染した場合には、医療機関から受診証明書を発行していただき、学校へ提出してもらっていました。
 しかし、医療機関の業務逼迫を避けるため、証明書の提出を求めないこととなりました。
 今後、季節性インフルエンザにかかった場合、受診証明書の提出は必要ありません。

※新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエンザ以外の出席停止の場合には、従来通り証明書が必要になります。

 詳しくは教育委員会からの通知をご覧ください。

感染症にご注意ください。

3学期が始まり、出席停止となる感染症の流行が危惧されます。

以下、いずれも流行しているようですので、十分にご注意ください。

〈出席停止期間〉

 ●新型コロナウイルス感染症・・・医師の指示による療養期間が解除されるまで

                (発症後7日かつ症状軽快24時間経過するまで)

 ●インフルエンザ・・・発症後5日かつ解熱後2日経過するまで

 ●感染性胃腸炎・・・下痢や嘔吐が軽減し、全身状態がよくなるまで

 

〈予防方法〉

 手洗い・うがい・消毒

 換気・適度な湿度

 人混みを避ける・咳エチケット(マスク着用)

 十分な休養・バランスがとれた栄養

 

※感染性胃腸炎はアルコール消毒が効かないため、次亜塩素酸(キッチンハイターやブリーチなど)、煮沸消毒、アイロンなどで消毒する