いじめに関して
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       エ 真岡市教育委員会        0285-83-8181
 
 以下は、本校の、いじめ問題に対する方針をまとめたものです。ご覧ください。

  
  真岡市立久下田中学校 「学校いじめ防止基本方針」

 

  「いじめは絶対に許されない」「いじめはいじめる側が悪い」ということや
「いじめはどの子どもにも、どの学校においても起こり得る」ということを、全
ての職員が強く認識し、いじめのない学校づくりに向けて学校組織をあげ
て取り組む。
  また、「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、
早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は
財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なも
のが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配
慮のうえで、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取る。


1 組織的な対応に向けて
      いじめへの対応は校長を中心に全職員が共通理解を図りながら一
     致協力体制を確立し、組織的に早期に対応していく。
 (1)いじめ対策委員会<定期開催・学期に一度>                         
   いじめ問題の未然防止、早期発見のために、情報交換、対策・対応に
   関する共通理解を図る。また、取組についての評価を行い、改善を図
   る。
     <校長・教頭・教務主任・生徒指導主事・学年主任・養護教諭・教育
    相談係・SC等> 
 (2)いじめ対策生徒指導部会<週に一度>                            
   いじめ問題の現状や具体策について話し合う。
    <生徒指導主事・学年生徒指導・養護教諭・SCなど> 
 (3)いじめ認知時の対応に係る委員会<随時開催>                        
   いじめが起きたとき、いじめの疑いがある事案が発生したときに、方
   針や対策について協議し、対応する。
     <校長・教頭・教務主任・生徒指導主事・学年主任・学年生徒指導・
          教育相談係・養護教 諭・SC・該当生徒の担任・関係の深い教職員・
          必要に応じ外部専門家など>    


2 いじめの未然防止に向けて
     生徒が規律正しい態度で授業や学校行事に主体的に参加・活躍でき
     るような授業づくりや集団づくりを行うことを基礎として、以下のような未
     然防止策に取り組んでいく。
 (1)心の教育の推進
      ・基本的な生活習慣の確立を図る。(提出物、服装、あいさつ、給食、
         清掃などの指導)
      ・道徳の時間を充実させ、豊かな心を育み、命の大切さについての指
         導を行う。
      ・情操教育や人権教育・体験活動を充実させ、生徒の豊かな情操と人
         権感覚を培う。
      ・ネット上のいじめに対して学級活動等で情報モラル教育を行う。
   ・保護者に対して、学校便りや学年便り、保護者会等で本校の決まり
         を説明し、情報モラル等に関する情報を知らせたり各家庭のルール
         の再確認を促したり保護者の啓発を推進する。
   ・教職員の言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長
         したりすることがないよう、教職員自身の人権感覚を磨くと共に、指
        導に細心の注意を払う。
 (2)分かる授業の推進
      ・基本的な学習規律の確立を図る。(チャイムスタート、授業のあいさ
         つ、話の聞き方、発表の仕方、課題の提出など)
      ・分かりやすい授業を心がけ、基礎・基本の定着を図るとともに学習
         に対する達成感・成就感をもたせる。
 (3)よりよい集団づくりへの取組
      ・一人一人のよさを認めたり、互いの違いを尊重し合ったりすることの
         できる学級づくりを進め、帰属意識の高い集団の育成を図る。
      ・一人一人が活躍し、互いに認め合える場を設け、自己有用感を高め
         る。
      ・生徒が自分たちでルールをつくる場を設け、協力して実行させること
         で、規範意識の高揚を図る。
      ・部活動への積極的な取組を推進し、仲間づくりへの意欲を高めさせ
         る。
 (4)生徒主体の活動の推進
      ・生徒会が主体となり、生徒総会や生徒集会等において、いじめ撲滅
         宣言を行う。
      ・人権週間には、いじめ防止に関する標語やポスターを募集したり、
         掲示したりするなどして、生徒にいじめについて真剣に考える機会を
        もたせる。また、標語等については廊下などに掲示し啓発する。


3 いじめの早期発見・事案対処に向けて
    いじめは大人が気付きにくく判断しにくい形で行われたり、遊びやふざ
   けあいを装って行わ れたりすることが多いという認識を全職員が強く
   持って、いじめの兆候に敏感になり、些細な変化も見逃さないようにし、
   早期発見に努める。
 (1)定期的なアンケート調査(学期数回)の実施等により、いじめの実態
         把握に取り組む。アンケート調査後には、追跡調査やチャンス相談
         を適時実施する。
 (2)教育相談週間を年間に3回、設定する。
 (3)日頃から生徒との信頼関係を深め、生徒がいつでもいじめを訴えや
         すい雰囲気をつくる。
 (4)いじめを見たり聞いたりした生徒には、止めさせることはできなくても
        誰かに知らせる気をもつよう働きかける。
 (5)登校指導、昼休みの巡回、授業中や休み時間、放課後の生徒観察、
        日記指導等を通して、交友関係や悩みを把握する。把握した情報
        は、速やかに関係職員で情報を共有する。
 (6)個人面談や家庭訪問、学級懇談の機会を活用し、保護者と連携して
        情報の収集を図る。
 (7)2日連続で欠席した場合には、保護者や本人に電話連絡し、情報収
        集にあたる。
 (8)生徒・保護者に、「いじめ相談・通報窓口(生徒指導主事)」を周知す
         る。
 (9)いじめに関する校内研修を年間計画に位置付け実践し、教職員の共
        通理解を図るとともに、具体的対応力の向上を図る。
 (10)いじめに関するチェックリスト(教職員用)を用いた自己診断を実施
           し、いじめについての認識や対応について確認をする。


4 いじめの解消に向けて
      いじめが生じたときには、早期に適切な対応を行い、関係する生徒
  や保護者が納得する解消を目指す。組織的な指導体制を確立し、教職
  員全員の共通理解のもと、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関 
  と連携し、対応に当たる。
 (1)いじめ問題を発見・通報を受けた教職員は、一人で対応せず、学年
        主任と生徒指導主事にすぐに報告する。
 (2)情報収集を綿密に行い、すみやかに事実の有無の確認を行う。
 (3)「いじめ認知時の対応に係る委員会」で直ちに情報を共有し、的確な
        役割分担をして問題の解決に図る。
 (4)いじめの事実が確認された場合、いじめを行った生徒に対して毅然と
         した態度で指導にあたり、その保護者への助言を継続的に行う。
 (5)いじめられている生徒の身の安全を最優先に考える。いじめを受け
         た生徒・保護者に対して、継続的な支援を行う。  
 (6)スクールカウンセラーや保護者の他、必要に応じて家庭や地域、関
        係機関と連携して対処に当たる。
 (7)いじめを見ていた生徒や周囲の生徒に対しては、自分の問題として
        捉えさせ、いじめは絶対に許されない行為であり、集団の一員として
        共に解決していこうとする態度を育する。
 (8)いじめの解消については、単に謝罪やいじめの行為が止んだことを
        もって安易に判断ることなく、いじめられた生徒の状態を長期間注視
         したり、定期的に本人や保護者に現状を伺うなどして判断していく。
        また、いじめが解消した後も、いじめられた生徒、いた生徒の双方を
        継続的に指導・援助して、良好な人間関係の構築に努める。
 (9)ネット上の不適切な書き込みに対しては、直ちに削除する措置をと
        る。必要に応じて、地方法務局や所轄警察署など関係機関と連携し
        て指導に当たる。 


5 重大事案への対応
         生命・身体または財産等に重大な被害が生じた疑いがあると認める
      ときは、次の対処を行う。
 (1)重大事態が発生した旨を真岡市教育委員会に速やかに報告すると
         ともに、所轄警察署等の関係機関に通報し、適切な援助を求める。
 (2)教育委員会と協議の上、当該事案に対応する組織「いじめ認知時の
        対応に係る委員会」を設置し、学校組織を挙げて行う。
 (3)当該生徒及び保護者の意向を十分に配慮した上で、保護者説明会
         等により、適時・適切に全ての保護者に説明するとともに、解決に向
         けての協力を依頼する。
 (4)上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実
         関係その他の必要な報を適切に提供する。
 (5)上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施
         し、速やかに学校としての再発防止策をまとめ、学校組織を挙げて
         着実に実践する。

久下田中いじめ防止基本方針.pdf