お知らせ
*「いじめ」など気になるようなことがあれば、すぐにご連絡ください!
 
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     028-665-9999(子ども専用)
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       イ 教職員課小中学校人事担当(県教委) 028-623-3386
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       エ 真岡市教育委員会        0285-83-8181
 
 以下は、本校の、いじめ問題に対する方針をまとめたものです。ご覧ください。
             真岡市立中村中学校「学校いじめ防止基本方針」
1 いじめの定義といじめに対する基本方針
 「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒等と一定の人的関係にある児童生徒が行う
心理的または物理的な影響を与える行為(インターネット等を通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。起こった場所は学校の内外を問わない。   
 いじめは人権侵害・犯罪行為であり、決して許されないことであるとともに、「どの生徒にも、どの学校でも起こり得る」ことを十分に認識して、保護者や関係者と連携を図りながら「いじめの起こらない学校づくり」に向け、未然防止と早期発見・解消にあたる。

2 いじめの未然防止のための取組
 未然防止の基本となるのは、生徒が規律正しい態度で授業や学校行事に主体的に参加・活躍
できるような授業づくりや集団づくりを行っていくことである。
 (1)心の教育の推進
      ・基本的な生活習慣の確立を図る。(提出物、服装、あいさつ、給食、清掃などの指導)
      ・道徳の時間を充実させ、豊かな心を育み、命の大切さについての指導を行う。
      ・情操教育や人権教育・体験活動を充実させ、生徒の豊かな情操と人権感覚を培う。
   ・ネット上のいじめに対して、保護者会等を利用し、生徒や保護者に情報モラル教育を行う。
   ・SNS等使用上の本校のきまりを説明し、それについて年1回保護者にアンケートをとる。
 (2)分かる授業の推進
      ・基本的な学習規律の確立を図る。(チャイムスタート、授業のあいさつ、話の聞き方、発表
の仕方、課題の提出など)
      ・分かる授業に向けた工夫・改善を心がけ、基礎・基本の定着を図るとともに、学習に対する
達成感や成就感をもたせる。
 (3)よりよい集団づくりへの取組
      ・一人一人のよさや違いを尊重し合う学級づくりを進め、所属感の醸成を図る。
      ・一人一人が活躍できる場を設け、自己有用感を高める。
      ・生徒が自分たちでルールをつくり協力して実行させることで、規範意識の高揚を図る。
      ・部活動への積極的な取組を推進し、仲間づくりへの意欲を高めさせる。
 (4)生徒主体の活動の推進
      ・生徒会が主体となり、生徒総会において、いじめ撲滅宣言を行う。
      ・人権週間には、いじめ防止に関する標語やポスターを募集し、生徒にいじめについて真剣
に考える機会をもたせる。

3 いじめの早期発見のための取組
 いじめは大人が気付きにくく判断しにくい形で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われた
りすることが多い。いじめを解決するためには、いじめの兆候にいち早く気付き、早期発見することがポイントである。
(1)定期的なアンケート調査(毎月)の実施等により、いじめの実態把握に取り組む。アンケー
ト調査後、チャンス相談を適時実施する。
(2)教育相談週間を年間に二回、設定する。
(3)生徒との信頼関係を深め、生徒が日頃からいじめを訴えやすい雰囲気をつくる。
(4)いじめを見たり聞いたりした生徒には、止めさせることはできなくても誰かに知らせる勇気
をもつよう働きかける。
(5)昼休みの巡回、授業中や休み期間、放課後の生徒観察、日記指導等を通して、交友関係や悩
みを把握する。
(6)個人面談や家庭訪問、学級懇談の機会を活用し、保護者と連携して情報の収集を図る。
(7)生徒や保護者に「いじめ相談・通報窓口(教頭)」を周知する。
(8)いじめに関する校内研修を年間計画に位置付け、具体的な対応の仕方について教職員の共通
理解を図る。

4 いじめの防止等の対策のための組織
 いじめへの対応は校長を中心に全職員が共通理解を図りながら一致協力体制を確立し、組織的
に早期に対応することが大切である。
(1)いじめ不登校対策委員会<定期開催・学期に一度>                    
  いじめ問題の未然防止、早期発見のために、情報交換、対策・対応に関する共通理解を図る。また、取組についての評価を行い、改善を図る。
    (校長・教頭・教務主任・生徒指導主事・学年主任・養護教諭・教育相談係・SCなど) 
(2)生徒指導部会<週に一度>
 いじめ問題の現状や具体策について話し合う。
    (生徒指導主事・学年生徒指導・養護教諭・SCなど) 

5 いじめの早期解決のための措置
  いじめが生じたときには、早期に適切な対応を行い、関係する生徒や保護者が納得する解消を目指す。組織的な指導体制を確立し、教職員全員の共通理解のもと、保護者の協力を得て、関係
機関・専門機関と連携し、対応にあたる。
(1)いじめ不登校対策委員会<随時開催>
 
いじめが起きたとき、いじめの疑いがある事案が発生したときに、直ちに情報を収集し、方針や対策について協議した上、的確な役割分担をして問題の解決に図る。
(校長・教頭・教務主任・生徒指導主事・学年主任・学年生徒指導・教育相談係・養護教諭
・SC・該当生徒の担任・関係の深い教職員・必要に応じ外部専門家など)
(2)いじめ問題を発見・通報を受けた教職員は、一人で対応せず、学年主任と生徒指導主事にす
ぐに報告する。
(3)情報収集を綿密に行い、速やかに事実の有無と確認を行う。
(4)いじめの事実が確認された場合、いじめを行った生徒に対して毅然とした態度で指導にあた
り、その保護者への助言を継続的に行う。
(5)いじめられている生徒の身の安全を最優先に考える。いじめを受けた生徒・保護者に対して、
継続的な支援を行う。  
(6)スクールカウンセラーや養護教諭、必要に応じて家庭や地域、関係機関と連携して対処にあ
たる。
(7)インターネット上の不適切な書き込みに対しては、直ちに削除する措置をとる。必要に応じ
て、地方法務局や所轄警察署など関係機関と連携して指導にあたる。 

6 重大事案への対応
 生命・身体または財産等に重大な被害が生じる疑いがあると認めるときは、次の対処を行う。
(1)重大事態が発生した旨を真岡市教育委員会に速やかに報告するとともに、所轄警察署等の関
係機関に通報し、適切な援助を求める。
(2)教育委員会と協議の上、当該事案に対応する組織「いじめ不登校対策委員会」を設置し、
校組織を挙げて行う。
(3)当該生徒及び保護者の意向を十分に配慮した上で、保護者説明会等により、適時・適切に全
ての保護者に説明するとともに、解決に向けての協力を依頼する。
(4)上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情
報を適切に提供する。
(5)上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施し、速やかに学校としての
再発防止策をまとめ、学校組織を挙げて着実に実践する。