学校において予防すべき感染症に感染している(疑いを含む)と医師から診断を受けた場合は、次の手続きをお願いいたします。
〇インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症と医師から診断を受けた場合
(1)医療機関受診:インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の疑いはある場合、医療機関で医師の診断を受けてください。
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(2)学校へ連絡:インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症であると診断された場合、学校へその旨をご連絡ください。
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(3)休養:家庭で下記の定められた期間、ゆっくり休養してください。
※インフルエンザ:発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症:発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した(解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にある)後1日を経過するまで
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(4)登校:定められた期間の休養が終わりましたら、登校してください。書類は不要です。
〇「意見書」に記載の感染症.pdfに感染した疑いがある場合
(1)医療機関受診:感染症の疑いがある場合、医療機関で医師の診断を受けてください。
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(2)学校へ連絡:「意見書」に記載の感染症であると診断された場合、学校へその旨をご連絡ください。
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(3)休養:家庭でゆっくり休養してください。
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(4)医療機関受診:治癒を証明するために医療機関を受診し、医療機関で発行される「意見書」を医師に記入してもらってください。※芳賀郡以外の医療機関及び休日夜間急患診療所を受診する場合、「意見書」は発行されませんので、学校へご連絡ください。学校より「証明書」をお渡しいたしますので、「証明書」を持参し医師に治癒を証明してもらってください。「証明書」をダウンロードされる方はこちら→「証明書」(山前小).pdf
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(5)学校へ提出:「意見書」を持参し、登校してください。
〇「登校届」に記載の感染症.pdfに感染した疑いがある場合
(1)医療機関受診:感染症の疑いがある場合、医療機関で医師の診断を受けてください。
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(2)学校へ連絡:「登校届」に記載の感染症であると診断された場合、学校へその旨をご連絡ください。学校より「登校届」をお渡しします。「登校届」をダウンロードされる方はこちら→「登校届」(山前小).pdf
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(3)休養(医療機関受診):「登校届」裏面の「登校のめやす」を参考に、医師の判断に従い、「登校届」を記入してください。
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(4)学校へ提出:「登校届」を持参し、登校してください。