いじめ防止基本方針

 「長沼中学校いじめ防止学校基本方針」

1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針
(基本理念)
 本校では、全ての教職員が「いじめはどの子どもにも、どの学校においても起こり得る」 という事実を踏まえ、生徒の尊厳を守りな がら、いじめのない学校作りに向けて学校組織を挙げて取り組む。
 いじめ防止等の対策のための組織として、「いじめ不登校対策委員会(いじめ防止等委員会)」を組織し、保護者、地域、関係機関とも連携しながら、「いじめが起きにくい・いじめを許さない学校作り」に向け、様々な教育活動を通した未然防止対策を行うとともに、いじめが疑われる事態を把握した際には、早期の解決・解消に向け組織的に対応する。
特に重大事態が発生した場合には、真岡市教育委員会に報告し、連携しながら対処するとともに、所轄の警察署等の関係機関に通報し、援助を求める。
 本基本方針は、別添「『長沼中学校いじめ防止基本方針』実践のための行動計画」を設け、教職員はその計画に基づいて基本方針の実践に努める。

(いじめの定義)
 児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じるものをいう。

 

2 組織的な対応に向けて
 いじめ不登校対策委員会を組織し、様々な教育活動を通した未然防止対策を行うとともに、いじめが疑われる事態を把握した際には、特定の教職員で問題を抱え込まず、組織的に対応する。

※いじめ不登校対策委員会※
   委員:校長、教頭、教務主任、GL、学級担任、養護教諭 (必要に応じて スクールカウンセラー、学校評議員) 

・生徒及び保護者に対して、いじめ不登校対策委員会の存在や活動が明確に捉えられるよう努める。
・いじめをはじめとする生徒指導上の諸問題に関する校内研修を年間計画に位置付け実施し、全ての教職員の共通理解を図るとともに、具体的対応力の向上を図る。


3 いじめの未然防止について
・生徒一人一人に対し、人権教育の基盤である生命尊重の精神や人権感覚を育むとともに、人権意識の高揚を図り、いじめの防止に資する活動等を通して「いじめを許さない心」や「いじめを起こさない力」を育成し、いじめに発展するかもしれない日常のトラブルの解決が図られるよう、計画的な指導を実践する。
・生徒一人一人が、意欲をもって学校の様々な教育活動に取り組めるよう、「集団づくり」や「授業づくり」への取組を充実させるなど、いじめのない学校づくりに向けた指導の充実に向け、学業指導の充実(帰属意識の高い学級、規範意識の高い学級、互いに高め合える学級)を図り、学びに向かう集団づくりに努める。
・生徒に対して、傍観者とならず、いじめを止めさせるための行動を取る重要性を理解させるよう努める。
・教職員の言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることがないよう、教職員の人権感覚を磨くとともに、指導に細心の注意を払う。
・インターネットのもつ利便性と危険性を理解させながら、情報機器の適切な使い方について指導する。
・人権教育の基盤である生命尊重の精神や人権感覚を育むとともに、人権意識の高揚を図る。


4 いじめの早期発見・事案対処に向けて
・日頃から、全ての教職員が生徒との信頼関係の構築に努め、生徒の小さな変化や危険信号を見逃さないようにする。
・いじめは、大人の目が届かない時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするということを、教職員一人一人が強く認識する。
・生徒の声に耳を傾け、生徒の行動を注視し、生徒のささいな兆候であってもいじめの可能性を疑い、見逃さないようにする。
・毎月実施するアンケートや個人面談、毎学期行われる教育相談の実施等により、生徒一人一人の理解に努め、生徒との信頼関係を形成する。いじめの疑いがあることを認識した場合には、決して特定の教職員が抱え込むことなく組織的に対応する。
・生徒、保護者、地域からのいじめに関する相談・通報の窓口を明確にし、周知に努める。


5 いじめの解消に向けて
・いじめられた生徒やその保護者に対して、秘密を守りながら心配や不安を取り除くようにする。また、早期解決のために、様々な手段を講じ、被害者の立場に立った指導を行う。
・いじめの早期の対応のために、当該生徒の安全を保障するとともに、指導体制を整え、解決に向けて家庭と連携して取り組む。
・いじめ発見、又はいじめの相談を受けた場合には、いじめ不登校対策委員会に報告し、組織的な対応につなげ、協力して事後指導に当たる。
・いじめた生徒については、行為の善悪をしっかりと理解させるとともに反省を促し、「いじめは決して許される行為ではない」という人権意識をもたせるよう指導に当たる。
・いじめられた生徒といじめた生徒への対応は、当事者双方や周りの生徒から事情を聞き、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携の下で取り組む。
・いじめを見ていた生徒に対しては、自分の問題として捉えさせ、いじめは絶対に許されない行為であり、見逃さず報告しようとする態度を育成する。
・いじめの解消については、単に謝罪やいじめの行為が止んだことをもって安易に判断することなく、いじめられた生徒の状態を注視し判断する。また、いじめが解消した後も、いじめられた生徒、いじめた生徒の双方を継続的に指導・援助し、良好な人間関係の構築に努める。
                                                         

(平成30年4月1日制定)