お知らせ

【真岡市就労者定住促進 奨学金返還支援事業】

奨学金を受けて大学等に進学した方が、卒業後に真岡に住所を置き、就職した場合、返済された奨学金の一部を補助する、奨学金返還支援事業を実施しています。
 この支援事業により、大学卒業後の働く世代が真岡市へ移住・定住することを促進します。


◎対象となる奨学金制度
 ・日本学生支援機構 第1種奨学金(無利子)
 ・地方自治体が貸与する無利子の奨学金
 ・公益財団法人栃木県育英会が貸与する奨学金
 ・その他市長が認める公的機関の無利子の奨学金


◎補助額
 前年度に返還した金額。
 1人の者が受けられる当該事業補助金の累計限度額は、別表の第1欄に掲げる区分ごとに、第2欄に定める額に第3欄に定める補助率を乗じて得た額と第4欄に定める基準額と比較して少ない額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)となります。

 別表(第4条関係)

1 区分 2 対象経費 3 補助率 4 基準
大学生(4年貸与) 奨学金を貸与した額 10/10

200万円

大学生(3年貸与) 10/10 150万円
大学生(2年貸与) 10/10 100万円
短期大学生 1/2 70万円
高等専門学校生 1/2 70万円
大学院 1/2 100万円

 

 

 
 注意:返還期間に応じた年間返還額を基本額とし、繰り上げ返還等による奨学金の返還分は 補助対象外 です。


◎申請期間
  随時


◎補助金交付の対象となる方の条件
 (1)大学、短期大学、高等専門学校及び大学院に進学し、在学している期間に対象の奨学金の貸与を2年以上受けた方
 (2) 平成27年度以降 奨学金の返還を開始した方
 (3)月賦、半年賦、年賦により奨学金の返還期間が 5年以上 のものに限ります。
 (4)交付申請日において、引き続き3年を超えて真岡市に住民登録があり、かつ、引き続き1年を超えて居住実態がある方
 (5)交付申請日において、引き続き 1年を超えて 事業所に勤務または事業を営む者
 (6)前年度に返還すべき奨学金を返還している方
 (7)市税等を完納している方
 (8)他の奨学金返還支援制度を利用していない方
 (9)真岡市暴力団排除条例に規定する暴力団員でない方

  ※(1)~(9)、すべての条件を満たす方 が対象となります。

 詳細については、下記へお問い合わせください。

◎申請書類

 定住促進申請書(PDFファイル)


◎問い合わせ先
 学校教育課 総務係 電話 0285-83-8180 Fax 0285-83-4070